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厚生労働省から、年収の壁が一時的になくなると発表されました

130万円の年収の壁が2年間なくなる!
パート・アルバイトに扶養範囲を超えて働いてもらうためには

「人はいるのに扶養の関係で働いてもらえない」

「売り物も客もいるのに売る人がいない」

 

130万円の壁を理由に、忙しいのに働いてもらえないとお悩みの経営者様もおられることでしょう。

厚生労働省から、この「年収の壁」が一時的になくなると発表されました。

そこで今回は「年収の壁の撤廃」について解説いたします。

結論から申しますと、2年間は130万円以上働いても扶養に入り続けることができます。

年収の壁がなくなる

「130万の壁がなくなる」とは?

社会保険の扶養に入っているパートやアルバイトが、年収上限を超えても、扶養に入り続けられるという一時的な対応策です。

なお年収を超えても扶養に入り続けられるのは、連続する2年間を上限とする、とされています。

次回の年金制度改正で今後の対応について検討するとのことで、この「年金制度改革」までの一時的な対応策とみられます。

「130万の壁」とは?

年収130万円未満の場合、配偶者などの扶養に入れます。扶養に入ると国民年金と国民健康保険に加入する必要はありません。

しかし年収が130万円以上になると扶養から外れ、個人で加入しなければなりません。

国民年金保険料と国民健康保険料は、年収130万円前後の人からすれば高額です。

ですから年収が130万円以上にならないように、従業員は就業調整を行います。

これが130万円の壁です。

「106万の壁」とは?

130万円の壁とは別に「106万円の壁」も存在します。

106万円の壁とは、従業員数101人以上の企業で働くパートやアルバイトが社会保険に加入しなければならなくなる年収上限のことです。これらのパートやアルバイトは、130万円ではなく「年収106万円」で社会保険に加入することになります(諸要件あり)。

任意ではなく義務なので、パートやアルバイトが拒んだとしても必ず加入させなければなりません。

なお106万円の壁は、202410月以降「従業員数51人以上の企業」に拡大されます。

従業員数50人以下の企業であれば、202410月以降もパートやアルバイトの社会保険への加入義務はありませんので、従来どおり106万円ではなく130万円が壁となります。

130万円以上働いてもらうための流れ

パートやアルバイトに年収130万円以上働いてもらうためには「130万円を超えても扶養に入れる」と周知した上で、必要書類を作成し従業員に渡すことが必要です。

1. 周知徹底

2年間は年収130万円を超えても扶養に入れることを周知徹底しましょう。

パートやアルバイトだけでなく、正社員を含めた全員に周知することをおすすめします。

従業員間で認識がずれていると、後々誤解が発生する恐れがあるためです。

2. 130万円以上働いてもらう

パートやアルバイトに年収130万円を超えて働いてもらいます。

この時注意すべきは「一時的な収入変動」に該当する範囲であることです。

 

「一時的な収入変動」に該当する場合の例としては、時間外勤務手当(残業手当等)や臨時的に支払われる手当(繁忙手当等)が増加したケースが挙げられます。

そのため、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約変更により労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は「一時的な収入変動」と認められません。

 

また、具体的な上限は示されていませんが、被扶養者の年間収入が扶養している人の年間収入を上回る場合等には、被扶養者の認定が削除されるとされています。

つまりパートやアルバイトが扶養している人よりも稼ぐと、扶養認定が取り消されるため、その点は十分説明しておきましょう。

3. 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を渡す

年収130万円を超えて働いたパートやアルバイトに対して「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を記載し渡します。

上記の証明書は厚生労働省年収の壁・支援強化パッケージからダウンロード可能です。必要事項に記入のうえ、必要なパートやアルバイトに渡しましょう。

4.扶養者の勤務先に提出

パートやアルバイトは、扶養されている人の勤務先に対して上記証明書を提出します。

勤務先は健康保険組合などに対して証明書を提出し、被扶養者に該当する要件を満たしていることが認められれば扶養継続となります。

書類を提出しない場合、年収上限を超えているので扶養から外れてしまいます。

必ず扶養者の勤務先に提出するよう指示しましょう。

まとめ

パートやアルバイトにも130万円以上働いてもらえる政策が実施されました。

経営者の皆様方におかれましては、この制度を生かして今いる人員を活用なさってください。

次回の年金制度改正でどのような変化がなされるかは不明ですので、今のうちに思い切り働いてもらいましょう。

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