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2026年4月より、「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。
SNSを中心に「独身税」と呼ばれているこの制度は、子育て世代には非常に大きな恩恵をもたらしますが、独身や子育てが終了した世代には更なる負担となる制度です。
そして経営者や経理担当者が知っておくべきなのは、個人と同じ金額を会社も負担しなくてはならないということです。
今回は、子ども・子育て支援金、いわゆる独身税について解説いたします。
子ども・子育て支援金制度は少子化に対応するための制度の一つで、2026年4月からスタートすることが決定しています。
簡単に説明すると、国民から支援金を徴収し、子育て世代にサービス等の形で分配する制度です。
独身税と呼ばれる所以は、独身や子育てが終わった世帯についても徴収され、しかも行政サービスという恩恵を受けられないためです。
国民から徴収した支援金を子育て世代に限定して分配することから、独身にはメリットがないとして「独身税」と言われています。
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の創設」によると、1人あたりの支援金額は、令和8年度(2026年)で月額平均250円。
令和9年度以降は段階的に増額となり、350円、450円と上がっていきます。
徴収されるのは健康保険に加入している人に限られます。
たとえば、社保完備の会社で正社員として働いている人は、子ども・子育て支援金を徴収されますが、不要内で働くパートの場合は徴収されません。
子ども・子育て支援金は労使折半なので、子ども・子育て支援金を徴収すべき社員が多ければ多いほど、会社の負担も増加します。
2030年代に若年層が急激に減少するとされており、それまでに少子化を食い止めるための手段の1つとして創設されたのが子ども・子育て支援金制度です。
少子化対策のための特定財源であり、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)で必要となる3.6兆円のうち1兆円程度をこの支援金から賄う予定になっています。
本国の少子化が進むと受けるダメージは深刻です。経済システムや社会保障等に多大な影響を及ぼすと考えられることから、独身者や法人等からも等しく徴収することになったとのことです。
ちなみに、支援金導入に伴う子ども1人あたりの給付改善額は約146万円という試算が出ています。現行の平均的な児童手当と合算すると、約352万円になるそうです。
令和8年度(2026年)における1人あたりの平均負担額は約250円。
令和9年度は350円、令和10年度は450円の予定です。
ただし、この金額は所得の低い高齢者や若年者層も含んだ平均額です。働き盛りの会社員が負担する支援金額は、平均を上回ると考えて良いでしょう。
なお2025年8月現在において、子ども・子育て支援金負担額の詳細な計算方法は発表されていません。
所得に応じて増減することは決定していますので、高所得者ほど支援金額は高額になるでしょう。
| 令和8年(2026年)見込み額 | 令和9年(2027年)見込み額 | 令和10年(2028年)見込み額 | |
|---|---|---|---|
| 全制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 |
| 被保険者保険 | 300円 | 400円 | 500円 |
| (協会けんぽ、健保組合、共済組合) | |||
| 国民健康保険 | 250円 | 300円 | 400円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
子ども・子育て支援金が導入されると、健康保険料と併せて天引きすることになります。
また、労使折半のため会社負担額の費用を捻出しなければなりません。
給与計算システムの更新が必要になる可能性があります。
一般的に、健康保険料の天引きは給与計算システムに組み込まれているはずです。また子ども・子育て支援金は健康保険料と併せて天引きされる予定ですので、多くのシステムは更新不要で天引きできるかもしれません。
しかし仮に健康保険料と子ども・子育て支援金が別で天引きされる場合、給与計算システムの更新が発生する可能性が考えられます。
つまり給与明細の天引き欄に「健康保険料」と「子ども・子育て支援金」が別で掲載される場合です。
どのような形になるのか未だ発表されていませんが、分けて徴収する場合は給与計算システムの更新と、経理担当者への周知が必要になるでしょう。
現時点では公開されていませんが、計算式が公開されたらすぐに会社負担額を試算しておきましょう。
こども家庭庁によると、個人の負担額は年収200万円の場合月額350円、400万円の場合で650円、600万円の場合1,000円、800万円の場合1,350円、1,000万円の場合1,650円になるとされています。
上記の金額は個人負担額であり、会社負担額は含まれていません。つまり、上記と同額を会社も負担することになるのです。
例)年収600万円の社員が10人いる企業の月負担額と年負担額
1,000円×10人=1万円
月額1万円。年間12万円の負担増と計算できます。
雇用人数が多い会社等で負担が苦しい場合は、今から利益アップや経費削減等を実施し支援金の捻出を計りましょう。
子ども・子育て支援金は、社員数が多い企業ほど負担が増加する制度です。
しかし現在雇用している人材を雇い止め等にするのは人情の面からも厳しいもの。新しく人を雇用せずに済むように会社のシステム化を推進しましょう。
たとえば、Web会議システムを導入すれば、営業マンを帰社させることなく会議に出席させられます。
クラウドを導入しタブレット端末を配布すれば、社員全員での即時情報共有が可能になります。
小規模事業者持続化補助金や中小企業省力化投資補助金、IT補助金等がDX化に利用可能です。
新規雇用を限りなく抑えて、子ども・子育て支援金の負担を抑制しましょう。
子ども・子育て支援金は、健康保険と併せて徴収されます。反対に考えると、社保未加入者は子ども・子育て支援金の徴収対象外です。もちろん会社負担も発生しません。
支援金の捻出は厳しいが人手は必要ということなら、社保に加入しなくてもよい短時間労働者であるパートやアルバイトを雇用してはいかがでしょうか。
【社保加入の条件】
以下の4つすべてに当てはまる人
上記の条件を4つとも満たしてしまうと、原則として社保に強制加入となります。
長期雇用する予定なら、週の勤務時間を20時間未満に抑えるか、給与額を88,000円未満に抑えて、社保に加入せず働いてもらいましょう。
専門性の高い業務は、業務委託に切り替えるという方法も利用できます。
業務委託の場合、委託先の会社には子ども・子育て支援金は発生しません。業務委託元の会社が負担することになります。
必要な時に必要なだけ仕事を任せられる点も魅力的です。
ただし、社員と異なり基本的に指揮命令ができません。また業務委託契約書に記載していない業務は発注できないため、新しい業務は新たな契約書が必要になります。
子ども・子育て支援金は、法律で使用用途が定められており、他の分野で使用されることはありません。
大きな柱は以下の3つ。
| 3歳未満 | 3歳〜高校生年代 | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 1万5千円/月 | 1万円/月 |
| 第3子以降 | 3万円/月 | 3万円/月 |
現在は中学生までの児童手当の支給を、18歳年度末までに延長します。単純に3年延長となるため、それだけ受け取れる児童手当が増額します。
また、所得制限を撤廃し、全員本則給付になります。所得制限により児童手当が受け取れなかった家族にも行き渡るように変化します。
最後に、多子加算の拡充です。
第3子以降の子どもについて、小学校修了前までだった適用範囲を18歳年度末まで拡大します。さらに、受給額が1.5万円→3万円に増額となります。
満3歳未満で保育所等に通っていない子どもについて、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みが創設されます。
月一定時間までという枠はあるものの、突発的な病気等により育児ができなくなった際に利用できるという点で育児を支える制度になりそうです。
令和8年度(2026年)以降は月10時間以上を上限とする予定になっています。
子の出生後、一定期間に男女で育休を取得すると、育休給付が10割相当になる制度です。
配偶者が専業主婦(夫)や、ひとり親の場合は、配偶者が育休を取得せずとも支給されます。
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除されます。
この免除期間における基礎年金は、満額受給できます。
上記の他、産後ケア事業やヤングケアラーに対する支援、妊婦等包括相談支援事業の創設等も予定されています。
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