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加入を検討されている個人事業主・経営者の方に、税理士が解説します

経営セーフティネットには加入するべき?
メリットとデメリットを解説

現在の加入社数は約62万(令和53月現在)と、日本全国の経営者から選ばれている経営セーフティ共済。

取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐため、また節税等を目的とし、加入を検討している経営者様もおられることでしょう。

今回は経営セーフティ共済について、メリットとデメリットを解説いたします。
本記事の内容を元に、自社の状況に応じて加入するかどうかをご判断ください。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済の概要と特徴

経営セーフティ共済とは、万が一取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で事業資金を速やかに借入できる制度です。


また毎月の掛け金は全額損金もしくは必要経費にできるので、節税効果も期待できます。

貸付制度

経営セーフティ共済には「共済金貸付」「一時金貸付」の2種類の貸付制度が用意されています。

共済金貸付

「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない方を上限として、無担保・無保証人で借入できる制度です。

 

借入条件:直接の取引先事業者が倒産したことに伴って売掛金債権および前渡金返還請求権について回収が困難となった場合

 

「取引先事業者の倒産」とは、法的整理や取引停止処分、私的整理、災害による不渡り等が該当し、「夜逃げ」等は経営セーフティ共済において倒産に該当しないとされています。

また上記の要件に該当しても、取引先の倒産が加入してから6カ月以上経過後でない場合、共済金貸付制度は利用できません。ご注意ください。

一時金貸付

取引先が倒産していなくても借入できる制度です。

 

  • 借入限度額:機構解約時に支払われる解約手当金の95%の範囲内
  • 借入期間:1
  • 利率:金融情勢等により変動(令和591日時点の利率: 年0.9% 
  • 借入条件:加入後12カ月を経過しており、12カ月以上納付していること等

従って、加入後1年以内に一時貸付金制度を利用することはできません。

加入資格

加入要件は個人事業主と法人、組合で異なります。

個人事業主

【必要要件】

  • 1年以上継続して事業を行っている
  • 従業員数が指定以下
  • 事業所得または不動産所得を得ており、確定申告をしている

 

従業員数は業種により下記のように定められています。なお「従業員数」に、雇用期間が2カ月以下のアルバイト等は含みません。

業種 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 300人以下
卸売業 100人以下
サービス業 100人以下
小売業 50人以下

ゴム製品製造業

(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 300人以下
旅館業 200人以下

法人

【必要要件】

  • 1年以上継続して事業を行っている
  • 従業員数が指定以下
  • 事業所得または不動産所得を得ており、確定申告をしている

 

従業員数は業種により下記のように定められています。なお「従業員数」に、雇用期間が2カ月以下のアルバイト等は含みません。

業種 資本金の額または出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

ゴム製品製造業

(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

組合

【必要要件】

  • 中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に準拠して設立された組合
  • 1年以上継続して事業を行っている中小企業者
  • 森林組合、農業協同組合等ではない

経営セーフティ共済のメリット

経営セーフティ共済のメリットを確認しましょう。

40カ月以上の加入で掛金が100%戻る

40カ月以上の掛金を納付した後に解約した場合、掛金として支払った全額が解約手当金として支給されます。

なお掛金納付月数に応じて、段階的に解約手当金の支給率が変動します。

掛金納付月数 解約手当金支給率
111カ月 0%
12〜23カ月 80%
24〜29カ月 85%
30〜35カ月 90%
36〜39カ月 95%
40カ月 100%
ただし機構解約(共済契約者に対する機構解除)の場合は40カ月以上の納付実績があっても95%。

納付した掛金は全額が経費にできるため節税になりますし、万が一の時は貸付金制度が利用できるということを考えると、非常にメリットの大きな制度と言えるでしょう。

ただし解約手当金は課税対象です。

掛金を全額経費にできる

掛金は全額を損金または経費として計上できます。

つまり高い節税効果が見込めるのです。

月額掛金は5,000円〜20万円まで選択できるため、最大で年間240万円の経費を積み上げられます。さらに、事業年度の開始月から20万円ずつを掛け始め、事業年度の最終月で翌年分の前納をした場合には最大で年間480万円を積み上げられます。

取引先が倒産したらすぐに借入可能

倒産した事業者との取引が確認され次第、すぐに共済金制度が利用できます。

取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐことが最大の目的なので、スピーディな借入が可能。

最高8,000万円までを無担保・無保証人で借入できるので、経営を立て直す余裕が生まれます。万が一に備えるという意味では非常に心強い制度と言えるでしょう。

取引先が倒産しなくても無担保・無保証で借入可能

基本的に取引先が倒産した場合の制度ではありますが、倒産の事実がなくても一時借入制度が利用できます。

利率もそれほど高くはありません。

借入期間が1年と短いものの、数百万円程度を一時的に借りたい時に便利です。

経営セーフティ共済のデメリット

経営セーフティ共済には見逃せないデメリットも存在します。

加入前に必ず目を通しておいてください。

11カ月までは掛け捨て

解約手当金が受け取れるのは12カ月以上の掛金を納付した場合に限られます。

加入から11カ月後までに解約した場合、解約手当金は発生しません。つまり掛け捨てになります。

解約手当金を満額受け取る予定なら、40カ月の加入と納付実績が必要です。

解約手当金は課税対象

積立限度額には800万円という上限が設けられています。

積立額は貸付限度額や解約手当金に影響するものです。また800万円まで積み立てるとそれ以上は拠出できないことになるため、節税効果にも上限があることを意味します。

あくまでも倒産防止のための制度ですが、積み立てた金額が退職金の財源になることも可能です。

積立限度額は800万円まで

積立限度額には800万円という上限が設けられています。

積立額は貸付限度額や解約手当金に影響するものです。また800万円まで積み立てるとそれ以上は拠出できないことになるため、節税効果にも上限があることを意味します。

あくまでも倒産防止のための制度ですが、積み立てた金額が退職金の財源になることも可能です。

貸付を受けると利益相当額が掛金から差し引かれる

共済金貸付は無利子ではありますが、借入額の1/10相当額が掛金総額から控除されます。

たとえば1,000万円を共済金貸付で借りた場合、掛金総額から100万円が控除されることになります。利息として捉えるとかなりの高利ではないでしょうか。

取り崩した掛金は、相互扶助の精神に基づき他の共済契約者の貸付原資等に充てられるそうです。

共済金貸付を利用する前に「借入額の1/10相当額が控除されてでも利用すべきか」を必ず検討してください。

まとめ

経営セーフティ共済には節税対策等の大きなメリットと共に、貸付は実質的に有利息といったデメリットを抱えています。

これらのメリット・デメリットを比較して、一概に良い悪いと断じることはできません。

御社の経営状態や必要な制度を洗い直し、必要なら加入する・不要なら見送るとする賢い選択をしてください。

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