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取引先が倒産してしまった時の備えとして重要な位置にある経営セーフティ共済。内容が非常に魅力的なため、加入している事業者も少なくはないでしょう。
そんな経営セーフティ共済が、2024年10月に改正されることとなりました。
今回は経営セーフティ共済の変更点とその理由、今後も使い続けるべきかどうか等について解説いたします。
経営セーフティ共済に興味のある人や、すでに加入済みの人は最後までお読みになり、判断材料の1つになさってください。
経営セーフティ共済の変更点は1点のみです。
経営セーフティ共済の掛金は、全額を損金算入(経費計上)できることになっています。
しかし10月以降は、経営セーフティ共済を一度解約すると、解約した日から2年間は、再加入して掛金を支払っても損金算入できないことになります。解約から2年を経過すると損金算入が可能です。
たとえば、2024年11月1日に経営セーフティ共済の掛金が満額になったとして、そのタイミングで解約したとします。その後、翌月の2024年12月1日に再加入したとしても、2024年11月1日~2026年10月31日までの間に支払った掛金は損金算入できません。解約日から2年経過後の2026年11月1日以降に支払った掛金から損金算入が可能となります。
なおこの改正が適用されるのは、2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約した会社、個人事業主です。
また再加入自体は2年を待たずすぐにできますので、お間違えのないようにご注意ください。
加入を検討中の人に向けて、経営セーフティ共済の概要を紹介いたします。
40カ月以上の掛金を納付した後に解約した場合、掛金として支払った全額が解約手当金として支給されます。
なお掛金納付月数に応じて、段階的に解約手当金の支給率が変動します。
加入者の取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で借入できるようになります。
借入可能額は「回収困難な売掛金債権等の額」または「納付された掛金総額の10倍」のうちいずれか少ない方が上限です。
なお倒産した相手との取引が確認され次第、借入できます。通常の融資よりも、非常にスピーディな借入が可能なのです。
納付した掛金は全額損金算入できます。
掛金は月額5,000円〜20万円まで選択できますので、年間最大で240万円の損金算入ができることを示しています。
このメリットに着目して、経営セーフティ共済に加入している会社や個人事業主も少なくありません。
経営セーフティ共済を解約した際、一定の月数を納めていれば解約手当金が受け取れます。
掛金積立月数が多いほど多額の解約手当金が受け取れ、40カ月以上の加入で納付した掛金全額が解約手当金として受け取れます。
ただし解約手当金は益金もしくは事業所得として課税されます。そのため節税に経営セーフティ共済を利用するならば、解約手当金を受け取る際の出口戦略も検討していく必要があるでしょう。
10月から経営セーフティ共済が変更となっても、加入し続けるべきでしょうか。未加入であればやめておくべきなのでしょうか。
加入すべきかどうかは加入者1人1人の考えによります。
もし節税のために経営セーフティ共済を利用しているのならば、掛金積立限度額である800万円に到達した時点で解約し、2年後に再加入しましょう。節税効果を最大化するには、2年間は加入しないことをおすすめします。
しかし経営セーフティ共済の目的は、連鎖倒産を防ぐことです。
共済の目的どおり、取引先の倒産に備えるならば、掛金積立限度額によらず加入し続けることをおすすめします。
東京商工リサーチによると、年間8,000〜1万件程度の倒産が続いており、身近な取引先がいつ倒産してもおかしくありません。
2024年10月に実施される経営セーフティ共済の変更点は「解約後すぐに再加入した場合、2年間は損金算入できなくなる」というものです。
経営セーフティ共済は本来、連鎖倒産を防ぐための共済制度ですので、目的に合致した使い方をしていれば何ら関係のない変更です。
しかし節税目的で利用している場合は大きなダメージを受けるでしょう。
本記事を参考に、10月以降に再加入するかどうかを慎重にご検討ください。
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