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消費税の2種類の会計処理方法とは?税理士が解説します

インボイス登録事業者必見!消費税ってどうやって処理するの?
【個人事業主向け】会計処理の仕方や勘定科目について

消費税を仕訳するにあたり、まずは税込経理方式にするのか、税抜経理方式にするのか決めなければなりません。

そこで今回は、これから消費税の仕訳を始める個人事業主に向けて、消費税の処理方法についてまとめました。

2割特例を選択した場合の処理方法も記載していますので、ぜひ最後までお読みください。

消費税の処理方法

消費税は2種類の会計処理から選べる

消費税の処理方法は「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があり、どちらかを選択できます。選択できる条件等は一切なく、純粋に都合の良い方を選べますが選択した方式はすべての取引に適用するのが原則です。

また、免税事業者は税込経理方式を適用しなければなりません。

本項でそれぞれの概要とメリット・デメリットを確認しましょう。

税込経理方式

税込経理方式とは、消費税を売上や仕入れに含める処理方式のことです。

仕訳例

例)税込110,000円の品物を仕入れて、税込220,000円で販売した場合

 

仕入れ時

仕入 110,000円 / 現預金 110,000

 

販売時

現預金 220,000円 / 売上 220,000

 

決算時

租税公課 10,000円 未払消費税 10,000

 

消費税納税時

未払消費税 10,000円 / 現預金 10,000

メリット

仕入れや売上時に、本体価格と消費税額を分ける必要がありません。

一括で処理できるため、仕訳にかかる時間が大幅に短縮できます。

また免税事業者の間は、消費税も本体価格も一括で処理するため税込経理方式と同様の仕訳を行います。消費税課税事業者になってから税込経理方式を選択しても、仕訳方法がほとんど変わらないので、仕訳がしやすいというメリットもあります。

さらに特別償却や特別控除では、取得価格が大きいほど控除額が大きくなります。

取得価格は消費税の経理処理に応じて決定されるため、税込経理方式が有利となります。

デメリット

決算時まで正確な利益を詳細に把握することが困難です。

また、税込経理方式は消費税と本体価格を一括で処理するために、税率が混在していると見分けがつきにくくなります。

たとえば社外の飲食店で接待した場合、その飲食費にかかる消費税は10%です。一方社内で仕出し弁当を提供した場合、弁当にかかる消費税は8%です。

税率が混在した場合、消費税額の計算がややこしくなり、納税額が正しく算出できない可能性もあります。

向いている事業

税込経理方式は、個人事業主や小規模の企業に向いています。

日々の経理処理が税抜経理方式ほど負担になりませんので、本業に注力できます。

会計ソフトを導入していない企業にも適しています。税込経理方式は免税事業者と同様の仕訳が可能なので、これまでと同じように仕訳すれば問題ないためです。

反対に、向いていないのは11つの経費や売上を正確に把握したい企業です。

税抜経理方式

税抜経理方式とは、1回ごとの仕入れや売上に対する消費税を「仮払消費税」「仮受消費税」で正確に仕訳していく方式です。

仕訳例

例)税込110,000円の品物を仕入れて、税込220,000円で販売した場合

 

仕入れ時

仕入 100,000円   / 現預金 100,000

仮払消費税 10,000円 / 現預金 10,000

 

販売時

現預金 200,000円 / 売上 200,000

現預金 20,000円 / 仮受消費税 20,000

 

決算時

仮受消費税 10,000円 / 仮払消費税 10,000

仮受消費税 10,000円 / 未払消費税 10,000

 

消費税納税時

未払消費税 10,000円 / 現預金 10,000

メリット

1回ずつ計上していくため、消費税額を正確に把握できます。消費税額が正確に分かるので、利益についても正確に分かります。

期中であっても利益や納税額がすぐに確認できるのが最も大きなメリットでしょう。

また、工具やパソコンなどの固定資産も30万円未満であれば、少額減価償却資産として一括して経費とすることができます。30万円未満かの判定は、消費税の経理処理に応じて決定されるため、税抜経理方式が有利となります。 

 

また建設業では、公共事業に入札するには経営事項審査を受ける必要がありますが、その際には税抜経理方式で財務諸表を作成しなければなりません。

建設業者として公共事業に参入する、これから建設業を立ち上げるといった場合ならば、税抜経理方式で仕訳をしておくと二度手間にならずに済みます。

デメリット

仕訳の度に本体価格と消費税額を分けなければなりません。

一括で処理できる税込経理方式と比較すると、単純に2倍の時間がかかります。

会計ソフトを導入している場合はソフトが自動的に振り分けてくれるのでデメリットとはなりませんが、会計ソフト未導入の場合は負担が重くのしかかります。

加えて仕訳の行数が増えるので、全体的な帳簿のボリュームも増え、後に何かの仕訳を探すことが困難になります。

向いている事業

公共事業に乗り出す予定の建設業は税抜経理方式を選択すべきです。

また中規模以上の企業は税抜経理方式が良いでしょう。

消費税額や利益が期中でも正確に把握できるため、動く金額の大きい企業ほど税抜経理方式の方が良いのです。

簡易課税や2割特例でなく本則課税を選択する場合も、消費税額を正確に把握できる税抜経理方式が適しています。

消費税がかからない経費もある

すべての経費に対して消費税がかかるとは限りません。消費税が課税されるには下記の条件を満たす必要があり、1つでも満たしていない場合は消費税の対象外となります。

 

<消費税の課税条件(国内取引の場合)>

  • 国内取引であること
  • 事業者が事業として行う取引であること
  • 対価を得ること
  • 資産の貸付、譲渡、サービスの提供であること

 

<消費税の課税条件(輸入取引の場合)>

保税地域から引き取る外国貨物であること

 

消費税がかからない取引には、以下のようなものがあります。

  • 保険金や共済金の受け取り
  • 寄附金、祝金、見舞金の受け取り
  • 国や地方公共団体からの助成金、給付金
  • 居住用住宅の家賃収入 等

中間申告時の仕訳の仕方

消費税の中間申告が必要になるのは、前課税期間の消費税額が48万円(地方消費税は除く)を超える場合です。

前期の消費税額によって年111回の中間申告を実施することになります。

中間申告時の仕訳も経理方式によって変わりますので、本項で確認しておきましょう。

税込経理方式

決算同様に租税公課で処理します。

 

例)消費税の中間納付額が5,000円の場合

租税公課 5,000円 / 現預金 5,000

税抜経理方式

中間納付時には仮払消費税の勘定科目を用い、決算時に相殺します。

 

例)消費税の中間納付額が5,000円で、年間の売上にかかる消費税額10万円、仕入れにかかる消費税額5万円の場合

 

中間納付時 

仮払消費税 5,000円 / 現預金 5,000

 

決算時 

仮受消費税 50,000円 / 仮払消費税 50,000円 仕入れで支払った消費税額と相殺

仮受消費税 5,000円   / 仮払消費税 5,000円   ←中間納付額と相殺

仮受消費税 45,000円 / 未払消費税 45,000円 決算時に納付する消費税額

インボイスで2割特例を選択した場合

2割特例を選択した場合、普段の仕訳は上記で示したように行います。

ただ、2割特例を選択できるのは「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方」が対象となります。

消費税納税額は「売上にかかる消費税額×20%」になりますので、各方式では下記のように計算します。

税込経理方式の納税額計算

例)税込110,000円の品物を仕入れて、税込220,000円で販売した場合

 

売上にかかる消費税額は2万円なので、2万円×20=4,000

租税公課 4,000円 / 未払消費税 4,000円 

税抜経理方式の納税額計算

例)税込110,000円の品物を仕入れて、税込220,000円で販売した場合

 

こちらも売上にかかる消費税額は2万円で、納付する消費税額は2万円×20=4,000

仮受消費税 10,000円 / 仮払消費税 10,000

仮受消費税 4,000円   / 未払消費税 4,000

仮受消費税 6,000円   / 雑収入   6,000円 

 

仮受消費税と仮払消費税+未払消費税の差額は「雑収入」で処理します。

まとめ

消費税の会計処理方法には税込経理方式と税抜経理方式があり、基本どちらを選択しても構いません。

事業内容や規模に応じて、適切な経理方式を選択してください。

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