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接待交際費に含まれる接待飲食費の上限が1万円まで引き上げられることになりました。
これまでは5,000円が上限でしたので、より高級な飲食店も経費で使えそうですね。
今回は接待交際費の飲食代について、実務で気をつけるポイントを解説いたします。
交際費は原則としてその全額が損金不算入とされていますが、企業規模によって損金算入可能な範囲が設定されています。
以下のどちらかを選択できます。
ほとんどの企業が「年間800万円まで」を選択しています。
接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。
資本金1億円以下の場合は「年間800万円まで」と選択できますが、資本金1億〜100億円の企業は「接待飲食費の50%相当額」に限定されます。
仮に年間の接待交際費が800万円以下だったとしても、経費計上できるのは「接待飲食費の50%相当額」までです。
接待交際費の全額が損金不算入。つまり1円も計上できません。
他の仕訳と同様に、借方に交際費または接待交際費、貸方に現金等の勘定科目を置き、仕訳を入力してください。
ここで忘れてはいけないのが「摘要欄への記入」です。
接待に使用した飲食店の名称や人数、接待した相手方等を記入しておきましょう。
なお一般的には、損金算入可能な範囲の接待飲食費を「会議費」で仕訳します。
今回の改正で「1人あたり1万円まで損金算入可能」となったので、1人1万円までの接待飲食費は会議費で計上するのが良いでしょう。
会議費の勘定科目を使う場合も、摘要欄への記入は必須です。
接待飲食費を会議費として計上する際には、下記を満たす書類を保存していることが条件です。
シチュエーション別に、接待交際費の仕訳例を紹介します。
接待交際費ではない勘定科目を用いるケースも含んでいますので、ぜひ全てご確認ください。
会議費で計上します。
昼食であっても打ち合わせには変わりありませんので、会議費として計上可能です。
この場合に費用として計上できるのは、昼食代、お茶代、場所代等になります。
会議費は原則損金算入が可能であるため、会議室利用料・資料代・飲食代などが1万円超であっても会議に必要な場合には損金算入することができます。
会議費で計上します。
上記同様、昼食を交えても会議ですので会議費が妥当です。
この時、自社より提供したお弁当やお茶等は会議費に該当します。
こちらも前述のように1万円超であっても会議の実態があり、必要と認められる範囲であれば会議費として計上可能です。しかし社内のランチミーティングで1人あたり1万円を超えることは極めて稀でしょう。
たとえ会議という名目であっても、接待を兼ねた1人あたり1万円を超える飲食代は、会議費ではなく接待交際費での計上が妥当かもしれません。
接待交際費で計上します。
タクシーでの送迎料金は接待飲食費には該当しない接待交際費です。
自社の社員が接待場所までタクシーを利用した場合も、接待交際費として処理します。
取引先の担当者を交えているので、2次会であっても接待交際費になります。
お店が違う場合、お店ごとに一人当たりの飲食代が1万円以下なら会議費で、1万円を超えるなら接待交際費で計上します。
例えば、店Aで一人当たり8,000円、二次会で店Bへ行き、一人当たり9,000円の飲食をした場合は、それぞれ1万円以下ですのでどちらも会議費で計上します。
取引先の担当者が別の場所におり、飲食店で飲食したのが自分1人の場合です。
会議費で計上します。
飲食したのが1人であったとしても、取引先との打ち合わせを行ったので会議費を使用しましょう。
この場合、「飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係」には打ち合わせを行った取引先担当者を記入し「飲食等に参加した者の数」には1人と記載の上で、オンラインミーティングであったことを追記しておきましょう。
仲の良い社員が自主的に集まって飲食した場合は経費にできませんが、社長や上司が部下を慰労する目的で数人を連れて飲食した場合は交際費となる可能性があります。
交際費は「(中略)事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(措置法第61条の4(1)-1)」とされており、社内の従業員も含まれるためです。
接待交際費の計上に関する注意点をまとめました。
個人事業主以外は接待交際費に上限が存在します。
自社の上限額がいくらなのか把握しておき、接待交際費の上限を超えた場合は法人税法に則った対応を行いましょう。
接待飲食費は1人あたり1万円以下かどうかで法人税額が大きく変わってきます。
1万円以下なら会議費で全額損金算入可能ですから、使うほど節税できます。
しかし1万円を超える場合は接待交際費での計上となり、上限より経費を積み上げられません。
つまり、1万円以下であれば節税しやすいということです。
そのため可能な限り1人1万円以下になるよう調整することをおすすめします。
中小企業には「800万円まで」という上限が存在しますが、接待交際費が800万円を超えてしまっても接待交際費として仕訳をすることができます。
ただし上限を超えた金額は損金算入できませんので、仕訳を行ったとしても経費にはなりません。ご注意ください。
接待交際費のうち、接待飲食費の上限が1万円に引き上げられました。
これにより、接待がランクアップできますし、使える飲食店も増えることでしょう。
4月から「1人1万円まで会議費で計上可能」となりますので、お間違えのないようにご注意ください。
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