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「突然、個人事業税を払えという通知が届いた」
「今までは払わなくてもよかったのに、どうして?」
個人事業主として払わなくてはならない税金の1つである個人事業税。
個人事業税は一定の所得額を超えた場合にかかる税金なので、所得の低いうちは納税しなくとも良いものです。
本記事では、個人事業税とはどのような税金なのか、誰がいつから払わなくてはならないのかについて解説いたします。
対象業種は大きく3つの区分に分けられており、それぞれ税率が異なります。
あなたの営む事業がどの区分でどの税率に該当するのかご確認ください。
業種の区分 | 税率 | 該当する業種 |
---|---|---|
第一種事業 | 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、土石採取業、写真業、演劇興行業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業、運送業、旅館業、公衆浴場業のうちサウナなど |
第二種事業 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第三種事業 | 3% | あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業のうち銭湯、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
個人事業税の額=(前年中の所得金額-各種控除)×税率
この時、各種控除として下記が差し引かれます。
青色専従者または白色専従者がいる場合に利用できます。
赤字になった場合に利用できます。
ただし白色申告者は控除できません。
地震や火災等により事業用資産が損害を受けた場合に利用できます。
事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両等を譲渡して損失が生じた場合に利用できます。
要件なしで年額290万円を控除できます。
事業開始後1年未満の場合は月割計算してください。
通常は確定申告や住民税の申告を行えば、改めて個人事業税の申告をする必要はありません。
確定申告等をしていない場合は、毎年3月15日までに地域振興局県税部(新潟県の場合)に申告します。
個人事業税は所得税等と異なり、賦課課税方式(県が納税額を計算して通知する)が採用されています。そのため申告時に納税するのではなく、納付書が届くのを待って支払います。
原則として8月と11月に納税通知書(納付書)が届きますので、各納期限までに支払いましょう。所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度納税通知書が届きますので、納税通知書に記載された納期限までに納めることになります。
個人事業税は業種と所得額で納める人が限定されています。
そのため下記にあてはまる個人事業主は、個人事業税が課税されません。
事業主控除として290万円差し引けるので、事業所得が290万円以下の個人事業主は個人事業税が発生しません。
たとえ売上が1,000万円を超えていようとも、所得額が290万円を超えなければ個人事業税は払わなくて良いのです。
個人事業税を納める業種は上記の70種に限定されています。これら法定業種以外の業種で活動する場合は個人事業税がかかりません。
ただし法定業種と認定されるかどうかは解釈が分かれるため、税理士に相談するのが最適です。
青色申告を選択しており、3年前までの赤字の繰越がある場合、個人事業税が発生しない可能性があります。
青色申告者に限り赤字は3年後まで繰り越せるので、本年度所得から赤字分を差し引いて290万円以下になるようならば個人事業税はかかりません。
白色申告者はこの制度を利用できませんのでご注意ください。
事業を営む地域によっては減免が受けられるケースもあります。
新潟県の減免措置について下記にまとめました。
下記の場合に、一定額〜全額が減免対象となります。
新潟県が指定する「個人事業税の被災状況明細書」を添付して申告してください。
工場生産設備などを新設または増設して製造業などの事業を行う個人を対象に減税が実施されます。詳細は新潟県「新潟県過疎条例等に基づく県税の軽減措置」をご確認ください。
新潟県指定の「個人事業税課税免除申請書」等を添付して申告してください。
個人事業税は多くの個人事業主が払う税金の1つです。
納税するボーダーラインは所得290万円を超えた時。それなりに安定した所得が見込めるようになると個人事業税の支払いが始まります。
なお同じ個人事業主でも法定業種に該当しなければ個人事業税の支払い義務は発生しません。ただし対象となるかどうかはかなり曖昧です。該当業種に当てはまるのか、減免措置が受けられないか知りたい場合は、税理士に問い合わせるのが良いでしょう。
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