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個人で営む事業にかかる税金とは?税理士が解説します

【個人事業主向け】個人事業税とは?

「突然、個人事業税を払えという通知が届いた」

「今までは払わなくてもよかったのに、どうして?」

個人事業主として払わなくてはならない税金の1つである個人事業税。

個人事業税は一定の所得額を超えた場合にかかる税金なので、所得の低いうちは納税しなくとも良いものです。

本記事では、個人事業税とはどのような税金なのか、誰がいつから払わなくてはならないのかについて解説いたします。

個人事業税とは

個人事業税とは

個人事業税とは、個人が営む事業のうち、特定事業に対してかかる税金です。

個人事業税がかかる特定業種は70の業種に限定されており、該当しない業種については課税されません。

個人事業税の対象となる業種

対象業種は大きく3つの区分に分けられており、それぞれ税率が異なります。

あなたの営む事業がどの区分でどの税率に該当するのかご確認ください。

業種の区分 税率 該当する業種
第一種事業 5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、土石採取業、写真業、演劇興行業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業、運送業、旅館業、公衆浴場業のうちサウナなど
第二種事業 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業 3% あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業のうち銭湯、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業

たとえば飲食店を営む個人事業主の場合、第一種事業に該当するため税率は5%と分かります。

一方で水産業を営んでいる個人事業主ならば、第二種事業のうち税率4%になります。

個人事業税の対象となる所得金額

個人事業税は事業所得が290万円を超えると課せられる税金です。

売上ではないことにご注意ください。

なお所得金額は下記の計算式で求められます。

 

 所得金額=収入金額-必要経費 

 

個人事業税は青色申告特別控除の対象ではありませんので、個人事業税の計算の元となる所得金額を計算する場合には、収入から青色申告特別控除額を差し引くことはありません。

個人事業税の計算方法

 個人事業税の額=(前年中の所得金額-各種控除)×税率 

 

この時、各種控除として下記が差し引かれます。

1.事業専従者控除

青色専従者または白色専従者がいる場合に利用できます。

  • 青色専従者:支払った給与額全額
  • 白色専従者:配偶者86万円・配偶者以外50万円

2.損失の繰越控除

赤字になった場合に利用できます。

ただし白色申告者は控除できません。

3.被災事業用資産の損失の繰越控除

地震や火災等により事業用資産が損害を受けた場合に利用できます。

4.事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除

事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両等を譲渡して損失が生じた場合に利用できます。

5.事業主控除

要件なしで年額290万円を控除できます。

事業開始後1年未満の場合は月割計算してください。

これら5つの控除を差し引いた後の額に税率を乗じた金額が支払うべき個人事業税額になります。

 

例)飲食店が年間所得300万円で、上記5の控除のみ利用できる場合

300万円-290万円)×5=5,000

納めるべき個人事業税は5,000

個人事業税の申告と納付の仕方

通常は確定申告や住民税の申告を行えば、改めて個人事業税の申告をする必要はありません。

確定申告等をしていない場合は、毎年315日までに地域振興局県税部(新潟県の場合)に申告します。

 

個人事業税は所得税等と異なり、賦課課税方式(県が納税額を計算して通知する)が採用されています。そのため申告時に納税するのではなく、納付書が届くのを待って支払います。

原則として8月と11月に納税通知書(納付書)が届きますので、各納期限までに支払いましょう。所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度納税通知書が届きますので、納税通知書に記載された納期限までに納めることになります。

令和54月からはクレジットカード、ペイアプリ、インターネットバンキングでも納税できるようになりました。

個人事業税が課税されないケース

個人事業税は業種と所得額で納める人が限定されています。

そのため下記にあてはまる個人事業主は、個人事業税が課税されません。

事業所得290万円以下

事業主控除として290万円差し引けるので、事業所得が290万円以下の個人事業主は個人事業税が発生しません。

たとえ売上が1,000万円を超えていようとも、所得額が290万円を超えなければ個人事業税は払わなくて良いのです。

法定業種以外の業種

個人事業税を納める業種は上記の70種に限定されています。これら法定業種以外の業種で活動する場合は個人事業税がかかりません。

ただし法定業種と認定されるかどうかは解釈が分かれるため、税理士に相談するのが最適です。

前3年の赤字の繰り越しがある

青色申告を選択しており、3年前までの赤字の繰越がある場合、個人事業税が発生しない可能性があります。

青色申告者に限り赤字は3年後まで繰り越せるので、本年度所得から赤字分を差し引いて290万円以下になるようならば個人事業税はかかりません。

白色申告者はこの制度を利用できませんのでご注意ください。

その他の繰越控除がある

被災事業用資産の損失繰越や事業用資産の譲渡損失が発生した場合、その金額を所得から差し引けます。

差し引いた後の金額が290万円以下になれば個人事業税はかかりません。

290万円以下にならなくても個人事業税が抑えられますので、該当するようでしたら積極的に利用してください。

個人事業税を免除できるケース

事業を営む地域によっては減免が受けられるケースもあります。

新潟県の減免措置について下記にまとめました。

災害に関する特例措置

下記の場合に、一定額〜全額が減免対象となります。

 

  • 所有している事業用資産の損害額が、その資産の価額の1/2以上で、前年中の事業所得が一定額以下であるとき
  • 所有している住宅または家財の損害の程度が著しく、前年度の合計所得が一定額以下であるとき

 

新潟県が指定する「個人事業税の被災状況明細書」を添付して申告してください。

新潟県過疎条例などに基づく軽減措置

工場生産設備などを新設または増設して製造業などの事業を行う個人を対象に減税が実施されます。詳細は新潟県「新潟県過疎条例等に基づく県税の軽減措置」をご確認ください。

新潟県指定の「個人事業税課税免除申請書」等を添付して申告してください。

身体障害者に対する減免

重度の視覚障害者(両眼の視力喪失または、両眼の矯正視力が0.06以下)の人が、あん摩やマッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復などの医業に類する事業を営んでいる場合、個人事業税はかかりません。

まとめ

個人事業税は多くの個人事業主が払う税金の1つです。

納税するボーダーラインは所得290万円を超えた時。それなりに安定した所得が見込めるようになると個人事業税の支払いが始まります。

なお同じ個人事業主でも法定業種に該当しなければ個人事業税の支払い義務は発生しません。ただし対象となるかどうかはかなり曖昧です。該当業種に当てはまるのか、減免措置が受けられないか知りたい場合は、税理士に問い合わせるのが良いでしょう。

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