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災害の多い日本だからこそ知っておきたい

会社が災害に遭った際の会計処理

【2025年度版】災害損失とは?損害損失引当金との違いも解説

台風や洪水、地震、津波、火山噴火等、日本は災害に遭いやすい国です。
これまで大丈夫だったとしても、いつ会社が災害で損害を被るか分かりません。

そこで今回は、災害に遭った際の会計処理について解説いたします。

基本的に、駄目になったものは災害損失として計上しましょう。

会社が災害に遭った際の会計処理

会社が災害に遭った時は災害損失で処理

災害損失とは、災害により棚卸資産や固定資産が滅失・損壊したことによって生じる損失を指します。

会社が災害に遭い損失が発生した場合は、災害損失の勘定科目で計上することで、損金に算入され法人税の負担が軽くなります。

災害損失として計上できるのは、災害による直接的な損失です。

たとえば、地震により商品が崩れて販売できなくなった場合、災害損失として計上できます。

一方、津波で社用車が汚染され営業できなくなり売上が減少した場合、この売上減少は直接的な損失とはみなされないため災害損失にはあたりません。
なお災害による損失がその年度中に確定しているものは「災害損失」で、未確定のものは「災害損失引当金」として計上します。

災害損失と災害損失引当金の違い

災害損失とは、災害に遭った年度中に確定した災害を計上する勘定科目です。

災害損失引当金とは、未確定の災害損失を翌年度以降に繰り越し、確定後に災害損失として計上するための勘定科目です。

災害損失の例と処理方法

年度中に災害損失の金額が確定している場合は「災害損失」という勘定科目を使用します。


例1)災害により商品100万円分が販売できない状態になり廃棄する場合 

災害損失 100万円 / 商品 100万円


例2)水害により200万円で購入した社用車を廃棄する場合

社用車のように減価償却が発生する場合は、減価償却費も計算し、災害損失を計上します。

 

減価償却累計額 50万円 / 車両 200万円

減価償却費   10万円

災害損失    140万円


例3)災害による瓦礫の撤去費用100万円を捻出した場合

災害損失 100万円 / 現預金 100万円

災害損失引当金の例と処理方法

年度中に災害損失の額が確定せず、翌年以降に確定する場合は、「災害損失引当金」を一度立てて、翌年以降に精算します。

翌年度以降の処理で使用する勘定科目は「災害損失」ではなく「災害損失引当金」です。

見積もった災害損失引当金が実際にかかった金額よりも多かった場合は「災害損失引当金戻入益」の勘定科目を用いて、災害損失引当金の残高をゼロに戻します。


例)事業年度末に災害が発生し、撤去費用等が正確に見積もれない場合。概算で500万円を計上し、翌年度以降に調整

 

・災害が発生した年度の処理 

災害損失引当金繰入額 500万円 / 災害損失引当金 500万円

 

・翌年度以降の処理 

災害損失引当金 150万円 商品 150万円(商品等を廃棄する場合) 

 

減価償却累計額 50万円 / 車両 200万円(車両を廃棄する場合)

減価償却費   10万円

災害損失引当金  140万円

 

災害損失 60万円 / 現預金 60万円(撤去費用等を捻出する場合)

 

災害損失引当金 150万円 災害損失引当金戻入益 150万円(引当金が余った場合)

法人税の取扱いについて

災害発生時の損失や経費について、損金算入できる経費やその勘定科目等を確認しましょう。

災害により滅失・損壊した資産等

以下のような損失や費用は、損金算入が可能です。

  1. 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失
  2. 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用(法人税法基本通達9-4-6に基づき損金算入可)
  3. 土砂その他の障害物の除去のための費用

資産の評価損

災害によりその時価が帳簿価額を下回ることになった場合、その差額を損金算入できます。

復旧のために支出する費用

原状回復のための費用は、基本的に修繕費として計上します。

  • 原状回復のための費用:修繕費
  • 補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のための費用:修繕費
  • 資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合:その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする

災害による損失金の繰越し

災害損失欠損金額が発生した場合、その金額は、青色申告書を提出していれば最長10年間繰越可能です(法人税法57条)。

災害による損失金の繰越し

 被災した従業員やその家族に災害見舞金品を支給した場合、通常の社会通念に照らして相当と認められる範囲であれば、福利厚生費として損金算入が可能です(法基通9-7-15)

災害発生時に知っておきたい知識

災害が発生した場合、上記だけでなく下記のような特例も受けられます。

覚えておくと万が一の際に慌てずにすむでしょう。

申告期限の延長

申告期限の延長は、国税通則法第11条の規定による確定申告書の提出期限延長がある場合とない場合で変わります。

国税通則法第11条の規定による確定申告書の提出期限延長がある場合

地域または対象者を国税庁長官が指名して提出期限の延長をした場合、対象の事業者は延長の申請をしなくても提出期限の延長が認められます。

国税通則法第11条の規定による確定申告書の提出期限延長がない場合

上記の適用がない場合は、個別に申請することで提出期限の延長が可能です。

延長の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内に、納税地の所轄税務署長に申請書を提出し、延長の規定の適用を受けてください。

納税の猶予

災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予

災害により全積極財産(プラスになる財産。預貯金等)のおおむね20パーセント以上の損失を受けた場合に納税の猶予が受けられます。

猶予される税金と猶予期間
相続税や贈与税 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税または法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税または贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの 納期限から1年以内
給与等の源泉所得税 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの
消費税 災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
所得税の予定納税や法人税、消費税の中間申告 予定納税に係る所得税ならびに中間申告に係る法人税および消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの 最長で確定申告書の提出期限まで

<申請方法>

災害のやんだ日から2カ月以内に、以下の書類を納税地の所轄税務署長に提出します。

  • 納税の猶予申請書
  • 所得税徴収高計算書(源泉所得税の猶予を申請する場合)
  • 登録等の事実を明らかにする書類(登録免許税の猶予を申請する場合)
災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

猶予を受ける金額に相当する担保を税務署に提供することで、納税の猶予が受けられます。

ただし、猶予を受ける金額が100万円以下の場合や猶予期間が3カ月以内の場合、または特別な事情がある場合、担保は不要とされています。

<申請方法>

以下の書類を納税地の所轄税務署長に提出します。提出期限はありません。

  • 「納税の猶予申請書」
  • 災害などの事実を証する書類
  • 「財産収支状況書」
  • 「財産目録」および「収支の明細書」(100万円を超える場合)
  • 担保の提供に関する書類
  • 所得税徴収高計算書(源泉所得税の猶予を申請する場合)
  • 登録等の事実を明らかにする書類(登録免許税の猶予を申請する場合)

まとめ

災害発生時には、災害損失や災害損失引当金等の勘定科目で損失を計上しましょう。

その他発生した費用は修繕費等でも計上可能です。

また経費だけでなく納税猶予等の措置も受けられます。

 

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