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社用車で事故が発生した時はどうする?税理士が解説します

社用車で事故を起こした場合の仕訳の仕方

社用車を使用している以上は事故を起こす可能性も0ではありません。

それでは実際に事故が起きてしまった場合、仕訳上はどのように処理すれば良いのでしょうか。

今回は社用車で事故を起こした場合の仕訳の仕方について解説いたします。

社用車で事故を起こした場合の仕訳

社用車で事故を起こし損害賠償が発生した際の仕訳の仕方

最も適切に対処しなければならないのは、損害賠償が発生した場合でしょう。

相手側に損害賠償金を支払うことになった場合は雑損失で計上します。

なお計上できるのは、

 

  1. 事業に関係する事故
  2. 故意や重大な過失がない
  3. 事故相手への支払い

 

に限定されます。具体的には慰謝料や示談金、見舞金等です

使用する勘定項目

一般的には雑損失で計上します。車両保険等で賄える場合は、その金額を差し引いて計上します。

仕訳例

自社社員が4/1に社用車を運転中に追突事故を起こし、4/20に相手方車両の修理代として30万円を支払うことで合意し、5/1に振込で支払った場合

 

5/1 雑損失 300,000円 / 当座預金 300,000

社用車での事故が経費にできないケース

社用車で事故を起こしたとしても、全てを経費として計上できるわけではありません。

まず事業に関して発生した損害賠償金であることが必要です。

事業に関係しているか

たとえば物流会社のトラックが客先の荷物を積んで事故を起こした場合の損害賠償は経費にできます。

一方で、社用車を自家用車としても使用しており、家族旅行中に事故を起こして損害賠償が発生した場合は経費にはできません。

故意や重過失がなかったか

事業に関係する事故の損害賠償であったとしても、当事者の故意・重過失に基づく場合は経費にできません。

故意・重過失とは、具体的には酒気帯び運転や信号無視、スピード違反、雇用主が超過積載、不良整備車両の運転を雇用者が指示していた場合等が該当します。

従業員に故意または重過失があり、損害賠償金を雇用主が負担した場合

運転していた従業員に故意や重過失があった場合、損害賠償責任は運転者にあります。つまりこのような場合の損害賠償金は、原則として従業員が支払うのです。

しかし現実的には、雇用主がその損害賠償金を負担しているケースが大半を占めています。このような場合、会社が拠出した損害賠償金のみ経費として計上できます。

マイカーで事故を起こした場合の考え方

従業員がマイカーで業務を行っている最中に事故を起こした場合も、雇用主に損害賠償が発生します。

たとえばマイカー通勤の途中で事故を起こした場合です。寄り道をしていたならば私用とみなされることもありますが、会社と自宅との最短ルート上で事故を起こした場合は、原則的に会社も責任を負うことになります。 

ただし業務外での事故の場合、雇用主に責任はありません。運転者が賠償責任を負います。

損害賠償金を受け取った際の仕訳の仕方

社用車で事故に遭い、損害賠償金を受け取った場合の仕訳も覚えておきましょう。

修理費の一部等を受け取った際は、雑収入で処理します。

 

例)事故相手から保険金10万円を受け取った場合 

当座預金 100,000円 / 雑収入 100,000

まとめ

社用車で事故を起こした場合の損害賠償金は雑損失で処理します。ただし経費として計上できるのは、業務に関係している、重過失がないといったケースのみです。

車両を使用している以上は絶対に事故を起こさないとは限りません。

事故が起きると余計な出費だけでなく仕訳という作業まで発生しますので、できるだけ不慮の事故は避けたいものです。

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