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個人事業主として長く続けていると、途中でどうしても売上が下がる時期が発生するものです。
そのような際にまず切りたくなるのが保険関係かもしれません。
たとえば国民年金です。老齢年金がもらえる保証のないこの時代に、払うのがもったいないと考えるのは当然のこと。
しかし払えなくとも免除や猶予といった制度を利用した方が万が一の際に安心できます。
今回は、国民年金が払えなくなった際の対処方法について解説いたします。免除制度や猶予制度を活用すれば、将来を心配することなく事業に取り組めるようになりますよ。
国民年金が払えなくなったら、免除制度や猶予制度を活用しましょう。
納付書を無視して未納としても財布からお金は出ていきませんが、免除や猶予とした方が有利になるためです。
免除制度は保険料の違いで4段階に分かれています。
前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の人が、申請書を提出し承認されると保険料が段階に応じて免除されます。
| 免除の種類 | 免除が受けられる前年所得上限 | 免除期間中に納める保険料月額(令和7年度) | 将来受け取れる老齢基礎年金の割合 | 死亡または障害を負った際に年金を受け取る資格があるか |
|---|---|---|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 0円 | 1/2 | 〇 |
| 3/4免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,380円 | 5/8 | 〇 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,760円 | 6/8 | 〇 |
| 1/4免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 13,130円 | 7/8 | 〇 |
上記は所得に応じた免除制度でしたが、それ以外にも免除が受けられる場合があります。その1つが出産です。
国民健康保険第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人等)が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
平成31年(2019年)からスタートしました。
出産予定日または出産した月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお双子や三つ子等の場合には、出産予定日または出産した月の3カ月前から6カ月間が免除されます。
この産前産後の免除については、他の免除と異なり「保険料を納付したもの」として扱われます。
障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者、生活保護を受けている人、ハンセン病療養所、国立保養所などに入所している人は、法定免除制度により保険料が免除されます。
法定免除を受ける場合には、他のケースと申請方法が異なります。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区町村の窓口に提出します。
猶予制度にも免除と同様に所得の上限が設けられています。
上限を超えない範囲であれば猶予制度への申請が可能です。
| 猶予が受けられる前年所得上限 | 死亡または障害を負った際に年金を受け取る資格があるか | |
|---|---|---|
| 猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 〇 |
未納であっても、免除や猶予と同様に財布のお金は減りません。
しかし少し面倒でも、免除または猶予申請をしておくことをおすすめします。その理由はメリットが非常に大きいためです。
上記の表でも掲載したように、免除や猶予を受けている間は、国民年金保険料を支払っていなくとも障害年金や遺族年金の対象になります。
たとえば、不運な事故で重度の障害を負った場合、国民年金が未納であれば障害年金は受け取れません。しかし免除や猶予を受けていれば、障害年金が受け取れるようになるのです。
障害年金とは、一定の障害を負った際に受け取れる年金のことです。
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 1,039,625円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 1,036,625円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 831,700円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 829,300円 + 子の加算額 |
| 2人まで | 1人につき239,300円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 1人につき79,800円 |
遺族年金とは、万が一の際に、扶養家族が年金を受け取れる制度のことです。
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 831,700円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 829,300円 + 子の加算額 |
| 2人まで | 1人につき239,300円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 1人につき79,800円 |
831,700円+2人目以降の子の加算額
上記金額を子の数で割った額が1人あたりの額
基本的には、前年度または前々年度所得が基準値を下回っていれば受けられます。
しかし震災や風水害等で被災した場合は、例外的に所得に関係なく免除や猶予が承認される場合があります。
「地震で店舗が半壊した」「水害で倉庫が流された」のような場合には、年金事務所等でありのままに説明しましょう。
近くの年金事務所または市区町村の年金窓口で手続きができます。電子申請も可能になりました。
まずは必要書類を準備しましょう。
申請する理由によって提出する書類が異なります。申請書を受け取ると同時に、年金事務所等で必要書類を確認しておきましょう。
ここでは主な必要書類をまとめます。
<主な必要書類>
必要書類が準備できたら、申請書に記入します。
不備があると審査期間が延長する恐れがありますので、正しく記入してください。
<必要となる申請書>
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
*年金事務所窓口等や日本年金機構HPでダウンロードすることにより入手可能
申請書と必要書類をまとめて年金事務所窓口等に提出します。
審査通知が届くまで2〜3カ月かかります。
また必要書類が不足していたり記入不備等があれば、さらに時間を要する場合もあります。
日本年金機構から「審査結果」の通知が届きます。
免除や猶予が承認された場合、その適用期間は7月〜翌年6月までです。
原則、毎年申請が必要ですので、翌年も払えない場合は再度申請手続きを行なってください。
いま免除や猶予を利用して国民年金を払わずに済んだとしても、将来受け取れる老齢年金が若干目減りしてしまいます。
そのため国民年金に頼らず老後資金を増やすための方法をいくつか紹介いたします。
投資に関連する項目については、売上が回復して余裕が出てきたタイミングで検討してください。
まずすべきことは生活費の圧縮です。食費のような変動費よりも、固定費を圧縮できないか検討してください。
固定費は変動費と異なり、一度設定してしまえば努力せずとも簡単に圧縮できるためです。
たとえば自動車です。車は購入費用だけでなく維持費も必要です。週末しか乗らない等限定的な使い方をしているのであれば、カーシェア等に変更した方が安くすむかもしれません。
居住費も検討してみましょう。家賃が毎月1万円下がれば、年間12万円が何もせずに浮きます。住宅ローンが家計を圧迫するようなら、住み替えも視野に入れましょう。
その他、使っていないサブスクがあれば解約しましょう。動画配信サービスや音楽配信サービス、電子書籍読み放題といったサブスクに複数登録しているならば、1契約ずつに絞ってみてはいかがでしょうか。細かいお金とはいえ、年間で計算すると少なくない金額になります。
食費等を削るかどうかは、これらの圧縮を終えた後で検討しましょう。
売上を増やすための行動をしましょう。
個人事業主の中には営業が苦手な人もいらっしゃるでしょうが、1件仕事が得られるだけでも業績が上向く可能性があります。
仕事を増やして売上向上を目指してください。
同時に、老後も継続できる仕事やお金が入ってくる仕組み作りに取り組みましょう。
金銭に多少の余裕が出てきたら、積立NISA等で投資に回してみるのも良いでしょう。
18歳以上であれば年齢の上限なく利用できるので、長期的な投資が可能です。
年齢が気になって二の足を踏んでいる人にも、積立NISAはおすすめです。
令和5年度における平均余命は男性で81.09歳、女性で87.14歳でした。
仮に50歳から積立NISAを始めるとしても、平均余命まで30年は運用できることになります。
iDeCoは個人型確定拠出「年金」と呼ばれるように、自分で積み立てて運用する老齢年金の一種です。
60歳まで引き出せないので、老齢年金として優秀と言えるでしょう。
しかし反対に考えると60歳までは何があっても引き出せないので、余裕資金で運用することが重要です。
なお積立NISAもiDeCoも投資である以上、目減りする恐れもあります。
国民年金の追納とは、免除や猶予を受けた期間の保険料を遡って納めることです。
追納することにより、本来ならば減額される年金額を従来どおりに戻せます。
なお追納できる期間は10年以内です。また3年以上遡る場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。
付加保険料とは、従来の国民年金保険料に上乗せできる保険料のことです。
付加保険料を支払うと、将来受け取れる年金額が増やせます。
猶予や免除を受けている場合は付加保険料の上乗せはできません。保険料を全額払い込めるようになってから検討してください。
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