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2017年からスタートしたセルフメディケーション税制は、2022年に改正され対象となる医薬品がさらに追加されました。
セルフメディケーション税制を利用すれば医療費控除が使えない健康な人でも節税できる制度です。ぜひ詳細をご確認ください。
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品購入額の所得控除制度であり、医療費控除の特例として確定申告で利用できる節税手法の1つです。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として位置付けられており、風邪薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こりの貼付薬等を年間12,000円以上購入した場合に利用できます。
なお通常の医療費控除とは選択制です。両方を利用することはできませんので、どちらを使った方がお得になるか事前に計算しましょう。
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている人が対象です。
上記に当てはまる一定の取組とは、下記のことを指します。
たとえば毎年会社の定期検診に参加している場合、4に該当しセルフメディケーション税制の対象者になります。
一方で、健康診断等を利用していない場合は、セルフメディケーション税制対象の医薬品を購入していたとしても、セルフメディケーション税制は利用できません。
対象の医薬品は、下記の3種類です。
1の「医師によって処方される医薬品」は、医療費控除を受ける場合の控除対象にもなります。
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品を購入した際には、レシートに「これはセルフメディケーション税制対象商品です」等と記載されています。
また一部の対象医薬品のパッケージには「セルフメディケーション税制対象」と表示されているものもあります。
具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」でもご確認いただけます。
セルフメディケーション税制の申告は、本人分だけでなく生計を一にする配偶者等が利用した医薬品代も合算できます。
この時、家族が健康診断等を受けているかどうかは問われませんが、申告する本人は健康診断等を受けている必要があります。
たとえば、確定申告を行う人が健康診断を受けておらず、セルフメディケーション税制対象医薬品を購入・利用した家族が健康診断を受けていた場合、セルフメディケーション税制は利用できません。
対象医薬品を購入した家族が確定申告を行った場合のみ、セルフメディケーション税制が利用できます。
セルフメディケーション税制と医療費控除は選択制です。
どちらか一方のみが利用できます。
なお医療費控除とは、本人と家族が支払った医療費が一定額を超えた際に利用できる制度です。
一般的には、年間10万円を超えて医療費を支払った場合に利用できます。
セルフメディケーション税制は年間12,000円を超えた際に利用できる制度ですので、医療費控除よりも利用しやすい制度と言えるでしょう。
セルフメディケーション税制を利用して節税する流れを解説いたします。
多くの場合は確定申告を行い、還付金という形で所得税を返金してもらうことになります。
セルフメディケーション税制を利用するには、健康診断等を受けておく必要があります。
自身の不調に気づけるチャンスでもありますので、毎年欠かさず受診してください。
セルフメディケーション税制対象医薬品を購入した際のレシートや、医療機関で受け取った医薬品の領収書等をまとめておきます。
家族分も合算できますので、家族にもセルフメディケーション税制のマークがついているレシートは捨てないように呼びかけてください。
紛失するとセルフメディケーション税制が利用できなくなる可能性もありますので、確定申告まで大切に保管しておきましょう。
健康診断の結果や予防接種済証等が届いたら、こちらも保管しておきます。
確定申告時に必要となる書類には、
の3点が記載されている必要があります。
もしも領収書や結果通知書等に事業者名等の記載がなかった場合には、厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」のページの証明依頼書が別途必要です。
セルフメディケーション税制とは、健康な人が利用できる医薬品控除の制度です。
12,000円以上の対象医薬品を購入している場合は利用できる可能性がありますので、ぜひご活用の上、健やかな日々と節税を実現させてください。
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