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追徴課税に納得できない…そんな時はどうすれば?税理士が解説します

税務調査の結果に納得できない時は?
不服申し立ての仕方~準備と流れ~

税務調査の結果、追徴課税が科されることは珍しいことではありません。税務署からの説明に納得し、仕方がないと諦めて税金を納めることが当然だと思っていませんか?

内容に納得できない時は、不服申し立て等の手続きを経て、税務署と戦うこともできるのです。

今回は、税務調査の結果に納得できない時の対策、不服申し立てについて解説いたします。

税務調査に納得できない時は

税務調査に納得できない時は不服申し立て

税務調査に納得できず、追徴課税を納めたくない時は、不服申し立てを行いましょう。

不服申し立てとは、再調査等の請求を求める行為です。

いきなり裁判にするのではなく、段階を踏んでから国税不服審判所にて争うことになります。

後述のとおり、企業側の勝率はそれほど高くはありません。しかし0でもありません。

どうしても納得がいかない場合は、不服申し立てにより勝利を勝ち取ることも可能なのです。

税務調査とは、申告納税方式により申告・納税された税額が、正しいかどうかを確認するための調査です。必ずしも税務署の判断が正しいとは限らないため、企業側による不服申し立てにより、税務調査の結果が覆されることもあるのです。

不服申し立ての準備

税務調査後の指摘に納得できない場合、その指摘による修正申告はせずに更正通知書の到着を待つことになります。

それまでの間にしておくことと、してはいけないことを解説します。

修正申告はしない

税務調査の指摘に納得した場合は修正申告を行い、追納することになります。

しかし不服申し立てを行う場合は、修正申告はせずに待ちましょう。

修正申告をしてしまうと指摘を受け入れたことになり、不服申し立てができなくなってしまいます。

追徴分は納税しておく

予納という制度を利用して、修正申告で追納するべき金額を納めておきましょう。

予納とは、近日中に納付することが確定している税金を、前もって納めておく制度です。

予納には延滞税をストップさせる効果があり、仮に裁判で負けて修正申告せざるを得なくなった場合でも、損失を最小限に抑えられます。裁判で勝った場合は、予納した金額に利息を付けて返金してもらえます。

不服申し立てをするならば、予納しない理由がないのです。

あくまでも予納であり、修正申告をするわけではありません。

前述しましたように、修正申告してしまうと不服申し立てはできなくなります。予納の手続きを取り、今後に備えてください。

更正通知書を待つ

「御社の税額は○円に決まりました。△日までに□円を納税してください。」のような内容が記載された更正通知書が送付されます。

更正通知書の内容を確認してから、不服申し立てを開始しましょう。

不服申し立ての流れ

不服申し立てとは、再調査の請求または審査請求を経て、税務訴訟を起こすものです。

原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」か、国税不服審判所長に対する「審査請求」のいずれかを行います。

再調査の請求を行ってから、さらに審査請求することも可能です。

どちらも3カ月という期限を過ぎると請求できなくなりますので、更正通知書を受け取り次第速やかに開始しましょう。

再調査

再調査とは、その名のとおり再び税務調査を行うものです。

税務調査に不服がある場合、まずは再調査の請求をするのが一般的です。

再調査は、税務調査をした税務署が同じく行うものの、別の税務調査官が担当することになるため、必ずしも同じ結果になるとは限りません。

国税庁が発表した「令和5年度における再調査の請求の概要」によると、令和5年度に再調査を行い、認容された件数は149件。処理された件数が2,278件なので、約6.5%が認容されていることが分かります。

  取下げ等 却下 棄却 認容 認容一部 認容全部
令和5年度合計 265 157 1,707 149 140 9
課税関係 240 101 1,666 149 140 9
徴収関係 25 56 41 0 0 0
国税庁「令和5年度における再調査の請求の概要」2再調査の請求の処理状況より抜粋

再調査で望む結果が得られれば、不服申し立てはここで終了となります。

なお再調査で却下や棄却等されたとしても、更正処分より納税額が増えることはありません。

再調査でも納得できない場合は、審査請求に進みましょう。

用語の解説
  • 却下

要件を満たしていない等の理由により、再調査の請求を受け付けないとする決定のことです。たとえば請求期限が過ぎてから申請書を提出しても、却下となり再調査はなされません。

  • 棄却

内容を審理した結果「申し立てに理由がない」とされ、再調査しないとする決定のことです。

  • 許容

企業側の言い分が認められる決定です。更正処分も一部または全部が変更されたり取り消しになったりします。

許容され、その内容に納得できた場合は、次の段階に進む必要はありません。

審査請求

再調査決定書の内容に不服がある場合は、1カ月以内に審査請求書を国税不服審判所長に提出しましょう。

国税不服審判所は、税務署とは別の独立した組織です。そのため更正処分が覆される可能性は大いにあり得ます。

審査請求で却下等されたとしても、更正処分以上に納税額が増加することはありません。

国税不服審判所の「令和5年度における審査請求の概要」によると、令和5年度に審査請求の処理が行われた件数は2,873件。このうち許容されたのが279件でした。約9.7%が許容されたことが分かります。

  取下げ等 却下 棄却 認容 認容一部 認容全部
令和5年度合計 386 298 1,910 279 139 140
課税関係 371 197 1,827 276 139 137
徴収関係 15 101 83 3 0 3
国税庁「令和5年度における審査請求の概要」2審査請求の処理状況より抜粋

このように、再調査と審査請求のどちらでも容認される可能性がありますので、特に問題がなければ、両方の請求を行うことをおすすめいたします。

税務訴訟

審査請求でも納得できなかった場合、税務訴訟を提起することになります。

審査請求による裁決の通知を受けた日の翌日から6カ月以内に、裁判所に訴訟しましょう。

税務訴訟は裁判なので、弁護士の力を借りることになるでしょう。税理士は裁判での代理人を務めることができないためです。

国税庁「令和5年度における訴訟の概要」によると、令和5年度の税務訴訟は合計172件。うち企業側が勝訴したのは13件で、約7.6%でした。

  取下げ等 却下 棄却 敗訴 敗訴一部 敗訴全部
令和5年度合計 17 11 131 13 8 5
課税関係 14 9 113 13 8 5
徴収関係 2 1 16 - - -
審判所関係 1 1 2 - - -
国税庁「令和5年度における訴訟の概要」2訴訟の終結状況より抜粋
*この表における「敗訴」とは、国税庁が敗訴したという意味。企業側からすると勝訴。

再調査や審査請求と比較すると、件数が1/10ほどに減少しています。

この原因は、税務訴訟に強い弁護士を探すことに難儀したり、「裁判」自体に高いハードルを感じていたりするためではないかと推察されます。

不服申し立てをせずに済ませるためには

不服申し立ては時間がかかるうえに、どの段階でも10%前後と勝率もそれほど高くはありません。

できれば不服申し立てはせずに、税額を抑えたいものですよね。

そのためには、税務調査に強い税理士を迎えるか、税務調査で折衝を試みることをおすすめします。

税務調査に強い税理士を顧問にする

税理士も人間ですので、分野によって得意不得意が分かれます。

そこで、税務調査に強い税理士を顧問税理士としましょう。

国税OBの税理士がその代表ですが、中規模以上の税理士法人もおすすめです。

税理士の人数が多い税理士法人では、様々な得意分野を持った税理士が所属しています。そのため、小規模事務所よりも税務調査に強い税理士が所属している可能性が高いためです。

税務調査で交渉する

税務調査では、税務調査官との交渉が可能です。

税務調査官は一方的に調査するだけでなく、企業側に質問することもあります。そのため、交渉の余地があるのです。

税務調査官からすれば、指摘した全部分について修正申告されることが最大の目標になりますが、修正の根拠が曖昧なこともあります。その場合は交渉できます。

当然ながら、二重計上等の明らかな誤りについては交渉の余地はありません。指摘のグレーな部分について、交渉できるか試してみましょう。

税理士と事前打ち合わせをしておくとスムーズですよ。

まとめ

税務調査の結果に納得がいかない時は、本記事を参考に不服申し立てを行いましょう。

「再調査」「審査請求」「税務訴訟」の3段階で、結果が覆る可能性があります。

もちろん、税務署を敵にしないために、大人しく納税することも間違いではありません。不服申し立てには証拠集めや弁護士への依頼等、労力も費用もかかります。時間対効果や費用対効果が低いと判断されるならば、不服申し立てをせずに済ませても良いのです。

しかし不満が残る場合は不服申し立てを行い、その決定に争う道も残されています。どうしても納得がいかない場合は、顧問税理士に相談のうえ、不服申し立てをご検討ください。

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