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一定以上の賃上げに対して税額控除できる制度を税理士が解説します

【2024年度最新版】賃上げ促進税制とは
企業規模別に解説&メリットとデメリット

「賃金は上がらないのに物価だけが上がる」

「食品が高くて買えない」

このような従業員の声に応えて、賃上げを検討している経営者もおられるのではないでしょうか。

そこで今回は、賃上げ税制について、2024年度の最新版を解説いたします。

一定以上の賃上げに対して法人税等から税額控除できる制度ですので、具体的に何をどこまで上げれば税制優遇されるのか確認しておきましょう。

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制の概要

賃上げした額の最大45%が税額控除できる制度です。ただし、控除金額の上限額は法人税額または所得税額の20%となります。

賃上げ税制が利用できるのは、青色申告を提出する個人事業主や大企業です。白色申告者は含まれません。

適用期間は令和641日から令和9331日までに開始する各事業年度です。

個人事業主の場合は令和7年から令和9年までの各年が対象となります。

賃上げの要件や受けられる税額控除は、企業規模によって異なりますので、自社がどれに当てはまるのかご確認ください。

企業規模別賃上げ促進税制まとめ

賃上げ促進税制は企業規模別にその要件や受けられる税額控除率が異なります。

大企業

該当者は青色申告書を提出する全企業または個人事業主です。

「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」又は「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出を行うことが必要です。

給与等支給額+前年度比7%かつ教育訓練費10%かつ、「プラチナくるみん」または「プラチナえるぼし」取得で最大35%の税額控除が受けられます。

【必要要件】

要件:継続雇用者の給与等支給額が前年比+3%以上。

前年度比支給額により税額控除率が変動します。

継続雇用者の給与等支給額(前年度比) 税額控除率
+3 10
+4 15
+5 20
+7 25%

今回から5%と7%の賃上げ要件が新設されました。

大幅な給与アップを検討しているなら、これを機会にぜひ税額控除率25%を目指してください。

【上乗せ要件①】教育訓練費

要件:教育訓練費が前年度比+10%。

上乗せ控除額:+5

【上乗せ要件②】子育てとの両立・女性活躍支援

要件:「プラチナくるみん」または「プラチナえるぼし」取得。

上乗せ控除額:+5

中堅企業

該当者は青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業または個人事業主です。

資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要です。

給与等支給額前年度比+4%かつ教育訓練費+10%かつ、「プラチナくるみん」または「えるぼし三段階目以上」取得で最大35%の税額控除が受けられます。

【必要要件】

要件:継続雇用者の給与等支給額が前年比+1.5%以上。

前年度比支給額により税額控除率が変動します。

継続雇用者の給与等支給額(前年度比) 税額控除率
+1.5 15
+2.5 30%

【上乗せ要件①】教育訓練費

要件:教育訓練費が前年度比+5%。

上乗せ控除額:+10

【上乗せ要件②】子育てとの両立・女性活躍支援

要件:「プラチナくるみん」または「えるぼし二段階目以上」取得。

上乗せ控除額:+5

賃上げ促進税制を利用するメリット

賃上げ促進税制を利用するメリットは大きく下記の2点に集約されます。

法人税の軽減

最大で45%もの税額控除が受けられますので、節税対策として活用できます。

増加した賃金の最大45%が税額控除できるため、賃金アップに伴う企業のコスト増加を大幅に縮小できます。

従業員の満足度向上

賃金アップを実施することで、従業員の満足度が向上するでしょう。

今までより高い報酬が約束されるので、人材の流出抑制にもつながります。

また評価制度の明確化等を追加で実施すれば、昇級昇格を目指して勤勉に働く社員が増えるかもしれません。

人材育成の強化

今回の賃上げ促進税制では、教育訓練費の比重が重くなり、子育て両立の上乗せ要件が新設されました。

働く人口が減少し続けている日本社会において、人材の育成や多様な人材の受け入れは必須です。

雇用の安定

賃上げ促進税制を利用することで、賃上げを実施し、教育制度を増やし、子育てしやすい仕組みが作りあげられます。

このような会社は求職者から人気がありますので、新規雇用もスムーズに行えるでしょう。

また働きやすい環境が整うため、人材の定着率アップにもつながります。

賃上げ促進税制を利用するデメリット

魅力的な賃上げ促進税制ですが、デメリットもいくつか存在します。

賃上げを実行すると元に戻すのは困難ですので、取り組む前に確認しておきましょう。

控除範囲は法人税のみ

賃上げによる節税が可能なのは法人税に限定されます。個人事業主なら所得税のみ。

従って法人税納税額や所得税額が通常でも少ない企業や個人事業主は、税額控除の恩恵を最大限受けられない恐れがあるのです。

このような場合は、賃上げにより給与額が増加したにもかかわらず、節税できないという状態になります。

賃上げ促進税制の利用を検討しているのならば、事前に「自社はどのくらい法人税や所得税が節税できるのか」を計算しておきましょう。

なお中小企業に限り、控除しきれなかった金額は5年間繰越できることになりました。

支払う賃金の増加

賃上げ促進税制は給与アップを前提とした施策です。

そのため給与アップによる会社の支出増加は免れません。

たとえば中小企業で、これまでの給与額が500万円だった場合、1.5%アップさせるなら7.5万円の増加が必要です。

1人ならばそれほど大きな額ではないかもしれませんが、雇用人数が10人なら10倍、100人なら100倍の金額に膨れ上がります。

仮に給与500万円の従業員が100人いたならば、1.5%の賃上げで年間750万円の支出増加につながります。

さらに、給与額と連動する労働保険料や社会保険料も増えるでしょう。

資金繰り悪化とならないように、キャッシュフロー表や損益計算書等で無理がないか確認してください。

まとめ

賃上げ促進税制は改正されながら進化してきました。令和6年開始の最新版では、教育訓練費の比重が大きくなったり、子育て両立に注力するように促したりしています。

これらの取り組みを始めることは、会社の成長や従業員の定着化につながるでしょう。

 

大企業を中心に賃上げの動きも出始めています。最低賃金の全国平均も年々上昇しており、202310月には1,004円になりました。今後は賃上げラッシュになるかもしれませんので、賃上げの予定がなくとも準備はしておくべきでしょう。

 

ただし一度引き上げた賃金を下げることは非常に難しいものです。賃金引き上げにより会社の財政に無理が生じないか必ず確認してから取り組んでください。

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