新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!
営業時間 | 平日9:00〜17:30 ※夜間対応可 (要予約) |
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アクセス | ◎女池ICから車で4分 ◎東三条駅から車で5分 |
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「突然、税務署から税務調査の連絡があり、心配で夜も眠れない」というご相談は珍しくありません。
次のような心配事はありませんか?
・無申告である
・これってもしかして「脱税?」
・税務署から連絡があったが、どう対応して良いか分からない
・ペナルティはあるのか?
・税理士をつけることでペナルティや税額が変わるのか?
・すぐ対応してくれる税理士はいるのか?
・東京の「税務調査の専門家」の立ち合い費用100万円は払えない・・・
まずは心配事をお話しください。
プロ相手に丸腰で挑むのは危険です。
税理士 桜井 昇 (桜井昇税理士事務所)
元国税調査官。
国税局法人課税課等において、法人税等の税務調査・審理事務に従事。
国税局調査査察部 (通称「マルサ」)において、査察調査に従事。
国税不服審判所において、不服申立て事件の審理事務等に従事。
新潟市・三条市だけでなく、県内全域対応いたします。
税務調査の交渉・立会いは税理士にお任せください。
営業時間:平日9:00〜17:30
◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-3F 025-383-8868
◆三条オフィス
955-0055 新潟県三条市塚野目4-15-28 0256-32-5002
『税務調査』と聞くと、得体のしれない怖いもの、と考えるかもしれません。
以下に、税務調査の概要を解説します。概要を理解して頂き、少しでも不安が軽減されれば嬉しい限りです。
① 事前通知
まず税務署から税務調査をしたい旨の連絡がきます。
連絡手段は書面、電話、訪問のいずれかです。
ポイントは“慌てないこと”です。
慌てて誤ったことを言ってしまうと、心証が悪いです。
また、殆どの税務調査は「任意調査」のため、日程の融通が利きます。
税務調査官より「〇月〇日」でお願いしますと指定されることもありますが、
日程は任意です。都合が悪ければ調整してもらいましょう。
ただしあまり心証が悪くならないように、常識的な対応をしましょう。
② 準備
税務調査の連絡から調査当日まで時間があります。
この間に、資料の整理や資料の用意を行い、指摘されそうな項目のピックアップも行いましょう。
資料がごちゃごちゃしていると、税務調査に時間がかかりますし、心証も悪いです。
また、証拠資料(請求書や領収書やカード明細等)が不足している場合、取引先やカード会社に連絡し、揃えるようにしておきましょう。
これらは保存義務があるため、税務調査時に不足していると、思わぬ不利益を被ることがあります。
最後に、指摘されそうな項目をピックアップしておき、税務調査当日に安心して対応できるようにしておきましょう。
こちらは税理士に依頼しないと難しいかもしれません。
③ 税務調査当日
税務調査官が調査にきます。
一般的には調査官1~2名が対応します。
日程は1~2日であることが多いです。
場所は普段資料を保管している事務所や自宅が一般的です。
ただし、私たちは、「税理士事務所」での実施をお勧めしています。※調査官に断られる場合もあります。
一般的な調査当日の流れを記載します。
・午前9時~10時:税務調査開始
・10時~12時:納税者に対する、事業内容等のヒアリング
・12時~13時:昼休み(税務調査官は外で昼食を取ります)
・13時~17時:調査官による資料の確認と、質問
税務調査官より、事業内容・過去の状況・関係書類について、都度質問されます。
税理士が立会う場合は税理士を介して回答することができます。
税理士の立会いが無い場合は、納税者自身で答える必要があります。
懸念点は、伝え方を誤ったことにより「見解の相違」が生まれ、「ついうっかり」が「悪質」とみなされ、多くの罰金を支払うことになることです。場合により「次回の調査」に入られやすくなることもあり得ます。
④ 検討期間
税務調査で論点となった項目について、検討します。
税理士が仲介しない場合は税務署担当者からの連絡待ちとなります。
税理士が仲介する場合は、税理士と税務署担当者間で話し合い、結論を出すことが多いです。
特に、グレーな論点がある場合には、税理士の知識と交渉スキルが非常に重要です。
また、申告に誤りがある場合、「意図的か否か」により、ペナルティの金額が大きく変わります。
意図的ではないのに、「意図的であった」と判断されることの無いよう、間違いのない説明と交渉をしましょう。
説明や交渉に自信がない方は、一度税理士に相談すると安心かと思います。
⑤ 修正申告
税務調査で論点となり、修正すべき結論が出た項目について、修正申告します。
良く分からずに修正申告を出すと取り返しがつきません。
「本当にこれで良いのか?」最終確認し、修正申告を行いましょう。
※納得のいかない場合は、「修正申告をしない」という選択あり得ます。
⑥ 納税
修正申告をした場合、追加納税が必要となります。
加算税や延滞税といったペナルティもあります。
税務調査官とのやり取りはここまでで、ここからは税務署の徴収部門にて対応します。
※国税の税務調査はここで完了しますが、この後、住民税や事業税などの地方税や健康保険などの追加納付が必要となります。
それぞれ管轄が違うため、「支払総額」を把握するのは割と大変な作業です。
大きな金額になることもあるため、総支払額を事前に把握し、資金の準備をしましょう。
顧問税理士がいない場合は、通常は税務調査はご自身で対応します。
しかし相手は税務調査官、「税法・交渉のスペシャリスト」です。
ご自身だけで、万全な対応ができるでしょうか?
ほとんどの方が「難しい」はずです。
例えば、納税者と税務調査官が、税法上の論点で「白か黒か」を争った場合、
「税法のスペシャリスト」相手に、勝算はあるでしょうか。
調査官が「黒だ!!」と主張したら、黒になる気がしませんか?
そんな時に頼れるのは、税務調査に強い税理士です。
税理士は「税法のスペシャリスト」なので、納税者を守ることができます。
大切なのが、「税務調査に強い」税理士であることです。
税務調査経験があまりない税理士や、調査官と戦えない税理士もいるため注意してください。
では、顧問税理士がいない場合は、諦めるしかないのでしょうか?
大丈夫です。
L&Bでは、顧問税理士がいない方向けに、「税務調査のスポット依頼」が可能です。
エリアを新潟県内に限定し、ご案内しております。
新潟の皆様、税務調査の立ち合いは、
「税務調査に強い税理士・元国税調査官が在籍・国税OBの顧問がいる」
L&Bヨシダ税理士法人に、お気軽にご相談ください。
1.心配事を無料で相談できます。 ※初回相談は全て無料です。
2.「税務調査の準備の仕方」や「当日やるべきこと」をお伝えします。
3.税務調査当日に立会い、受け答え、交渉を行います。
4.調査当日~修正申告までの交渉、判断、手続きを代行します。
5.税務署の管轄外の思わぬ追加納付についても、事前にご案内します。
税務調査の連絡があり、不安で眠れない日々をお過ごしではないでしょうか?
まずはお気軽にご相談ください。少しでも不安が無くなるようにお話いたします。
新潟市・三条市だけでなく、県内全域対応いたします。
税務調査の交渉・立会いは税理士にお任せください。
営業時間:平日9:00〜17:30
◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-3F 025-383-8868
◆三条オフィス
955-0055 新潟県三条市塚野目4-15-28 0256-32-5002
税務調査の通知後の対策が重要であることは、上記の通りです。
では、調査に備え、普段からできることは無いのでしょうか?
それは普段から油断せず、きっちり税務申告をしておくことです。
〈規模が小さい事業者には、税務調査は来ない?〉
小規模で事業を行っている方から良く聞くセリフがあります。
「うちの規模では税務調査は来ませんよね?」
「赤字だから税務調査は来ませんよね?」
「きっちり税務申告しているから、税務調査はきませんよね?」
これらは半分正しく、半分誤りです。
確かに規模が小さく利益が出ていない場合や、顧問税理士をつけきっちりと申告している場合には、税務調査に入る確率が低いと思います。(公表されていないため、肌感覚です。)
しかし、これらを全て満たしていても、調査に入ることは実際にあります。
収入のある方は、税務調査に備え、常に完璧な税務申告をする必要があります。
〈税務調査の対象者は意外と多い〉
税務調査は収入のある方であれば、多くの方が対象候補となります。
例えば会社経営者、個人事業主、一時的な収入のあった方、相続のあった方など、税務調査の対象となる方は思いの他多いです。
〈税務申告に誤りがある場合、すぐに修正申告しましょう〉
税務調査は来ないと考え、いい加減な税務申告をするのは危険です。
すぐに正しくなるように、修正申告をしましょう。
税務調査の連絡が来る前に、正しく申告することにより、ペナルティを抑えることができます。
「見つからなければ儲けもの」と考えていると、後で痛い目をみるかもしれません。
税務調査にはいくつかの種類がありますが、究極的には取引内容を確認した上で、申告内容の妥当性をテェックするのが目的です。
ここでは、項目ごとに税務調査時に問題となりやすい点を揚げますので、日常業務の上で問題が生じないように留意したいものです。
<税務調査の種類>
税務調査は大体、表のように区別されますので、これに沿って内容を簡単に説明いたします。
① 強制調査
計画的で悪質な脱税犯について、任意の調査では適正な課税が実現できないと判断される場合に、裁判所から「強制調査許可状」を得て行われる調査です。
国税犯則取締法による強制力を持っており、通常「査察」(マルサ)と呼ばれ、国税局が担当して行います。
通告処分または告発を最終目的とし、臨検、捜索、差押え等の権限が認められています。調査の拒否は基本的にできません。
② 任意調査
①に対する言葉で、通常実施される税務調査を言います。
脱税犯に対する調査と異なり、適正・公平な課税のために行われるものですから、質問検査権として認められる範囲において納税者の同意や承諾を得て行われます。
ただし、正当な理由なく調査拒否などを行うと罰則が適用されますので、「間接強制を伴う任意調査」といわれています。
おおよその場合、事前通知があり、日程調整をしてから調査実施となります。
※調査官は必ず許可を取り税務調査を進めるが、講義しなければ許可したと同じ意味となります。(黙認=合意)
③ 準備調査
実地調査(臨場調査)着手前の準備的な調査で納税者から提出された確定申告書や蓄積した資料情報などを基に行います。
納税者の過去の税歴(申告漏れや滞納がなかったか)、経営者のデ−タ、申告書における特異な科目や金額、比率等の計数など分析、検討され、どこに調査のポイントを置くかが絞り込まれます。
④ 実地調査
納税者の事務所や店舗などにでむいて行う調査で、一般の税務調査は通常この実地調査を指しています。
この中に、次の「現況調査」、「反面調査」等が含まれます。
⑤ 現況調査
納税者に対して事前通知なく行われる税務調査で、納税者のナマの姿を見ることを目的としています。
任意調査においては事前通知が原則ですが、業種によっては連絡して調査したのではその実態がつかめないものがあり、また、脱税が想定される場合などには、証拠書類を隠されてしまう恐れがあるため認められています。
しかし、強制調査ではありませんので、正当な理由があれば、調査の延期を申し入れることはできます。
⑥ 反面調査
納税者自身の調査だけでは不審点が解明できない場合、あるいは納税者が調査に素直に応じない場合などに認められている取引先や銀行などへの補完的調査を言います。
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